所得税
- Q1金・プラチナの売却で得た利益に税金はかかるのですか?
- A.給与所得者など、個人のお客様が金・プラチナの売却によって利益を得た場合は、通常、「譲渡所得」とみなされます。譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。また、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。
●購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)= 短期譲渡所得
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円
●購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)=長期譲渡所得
{(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2
※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)
【保有期間が短期と長期の2種に分かれる場合】
最初に短期譲渡所得から控除額を差し引き、次に、控除額が残っている場合は長期譲渡所得から差し引きします。
- Q2金・プラチナの売買取引をして売却損が出た場合はどうなりますか?
- A.所得区分が「譲渡所得」、「雑所得」、「事業所得」のいずれかに該当するかによって取り扱いは異なります。
●譲渡所得
同一年内(1月~12月)にその他の該当する譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事ができます。
ただし、譲渡所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。
●雑所得
同一年内(1月~12月)に他の雑所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事ができます。
ただし、雑所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。
サラリーマンで給与収入が年間2,000万円以下の方は、給与所得及び、退職所得以外の所得の金額の合計額から金の売却損を差し引いた額が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
●事業所得
売却損は他の所得と損益通算できます。
更に、純損失が残る場合は、青色申告をしていれば翌年以降3年間、所得金額から繰越控除ができます。
- Q3確定申告をするにあたって、金・プラチナを購入した時の金額が分からない場合は、どのように申告すればいいですか?
- A.金・プラチナを購入した時の取得価格が分からない場合は、所轄の税務署または、税理士にご相談ください。
- Q4「田中貴金属 総合口座」で購入または現金化を繰り返して利益を出した場合は、雑所得になりますか?
- A.頻繁に購入または現金化を繰り返した場合は営利目的とみなされ、雑所得となる場合もありますが、その判断は税務署の見解によります。
※税金に関する詳しいことは、所轄の税務署か税理士にご相談ください。(国税庁ホームページ)
相続税・贈与税
- Q1相続で地金をもらったのですが、税金はかかりますか?
- A.地金・金貨・プラチナコインは資産となりますので、相続(贈与)が行われた場合は、相続税(贈与税)の対象となります。
被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。
価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
- Q2相続の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか?
- A.死亡日の時価が評価額となります。
- Q3贈与の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか?
- A.贈与成立日の時価が評価額となります。
- Q4相続、贈与で得た地金を売却した時の税金の計算はどうなりますか?
- A.財産を受けた人が相続・贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐ事になります。
相続・贈与で取得した地金・金貨・プラチナコインをご売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差し引きにより算出する事になります。
※税金に関する詳しいことは、所轄の税務署か税理士にご相談ください。(国税庁ホームページ)
その他
- Q1金地金などの売却に対する「支払調書」とはなんですか?
- A.平成23年の所得税法改正にともない支払調書制度が導入されました。お客様への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合には、事業者は、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー)」(2016年1月以降)と取引内容を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務づけられました。
※「支払調書」提出の対象は、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインおよび、純金積立(金・プラチナ)の売却取引です。
銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。
- Q2なぜ個人番号(マイナンバー)の提示が求められるのですか?
- A.2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書に、お客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられました。