税金・支払調書

Q 金・プラチナの売却で得た利益に税金はかかりますか?

給与所得者など、個人のお客様が金・プラチナの売却によって利益を得た場合は、通常「譲渡所得」とみなされます。
譲渡所得には年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額のうち50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。また、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。

●購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)= 短期譲渡所得
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円

●購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)=長期譲渡所得
{(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円 }×1/2
※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)

【保有期間が短期と長期の2種に分かれる場合】
最初に短期譲渡所得から控除額を差し引き、次に、控除額が残っている場合は長期譲渡所得から差し引きします。

Q 金・プラチナの売買取引をして売却損が出た場合はどうなりますか?

所得区分が譲渡所得・雑所得・事業所得のいずれかに該当するかによって取り扱いは異なります。

●譲渡所得
同一年内(1月~12月)にその他の該当する譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事ができます。
ただし、譲渡所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。

●雑所得
同一年内(1月~12月)に他の雑所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事ができます。
ただし、雑所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。
サラリーマンで給与収入が年間2,000万円以下の方は、給与所得及び、退職所得以外の所得の金額の合計額から金・プラチナの売却損を差し引いた額が20万円以下の場合は確定申告が不要です。

●事業所得
売却損は他の所得と損益通算できます。
更に、純損失が残る場合は、青色申告をしていれば翌年以降3年間、所得金額から繰越控除ができます。

Q 金・プラチナを購入した時の金額が分からない場合は、売却益はどのように計算すればよいですか?

所轄の税務署、または税理士にご相談ください。

Q 相続で地金をもらったのですが、税金はかかりますか?

地金・金貨・プラチナコインは相続税(贈与税)の対象です。
被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税金額の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。
課税金額の合計額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。

Q 支払調書とはなんですか?

2011年の所得税法改正で導入された法定調書です。
事業者はお客様への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が1回で200万円を超えた場合には、お客様の住所、氏名、個人番号(マイナンバー)と取引内容を記載した支払調書を税務署に提出する義務があります。

※支払調書提出の対象は、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインの売却取引、および純金積立(金・プラチナ)の現金化取引です。
銀地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。

Q なぜ個人番号(マイナンバー)の提示が求められるのですか?

個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書にお客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられたためです。

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