「マイナンバー(個人番号)」ご提供必須のお知らせ2025年12月12日 09時00分
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
事業者が所轄税務署へ提出する「支払調書」には『支払いを受ける者』のマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられています。
これに伴い、店舗における200万円を超える個人の売却取引については、下記のとおりマイナンバー(個人番号)のご提供を必須とさせていただきます。
なお、ご提供いただいたマイナンバー(個人番号)は、番号法に基づき、支払調書作成の目的に限り利用し、適切に保管・管理いたします。
利用目的が達成された後は、法令に従い適切に廃棄いたします。
ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
■対象取引
200万円を超える個人の売却取引
(金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインの売却取引)
■マイナンバー(個人番号)確認方法
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(発行から3カ月以内)
本人確認書類と照合し、ご本人のマイナンバー(個人番号)であることを確認させていただきます。



