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個人番号(マイナンバー)について
2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書に、お客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられました。
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「個人番号(マイナンバー)」の提示が必要な取引
200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨の売却取引 -
「個人番号(マイナンバー)」確認書類
個人番号(マイナンバー)は、以下の書類で確認することができます。
また、提示された「個人番号(マイナンバー)」が、お取引者本人のものであることを確認するため、本人確認書類も提示いただきます。■本人確認書類として兼用できる書類 書類 個人番号カード 条件 有効期限内のもの ■別途本人確認書類を要する書類 書類 個人番号通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等 条件 マイナンバーの記載があること - 「個人番号(マイナンバー)」の利用目的 お客様より提示いただいた「個人番号(マイナンバー)」は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。